人間の生活にもはや電波は欠かせないものになっています。携帯電話での通信はもちろんのこと、テレビやラジオなども電波を利用しています。電波による情報通信では様々な周波数帯を利用しますが、使用可能な周波数には限りがあります。
電波は地球上から宇宙まで飛び交うものですから、この限りある電波を有効かつ効率的で、更に公平に使うためには、ルールを定めておく必要があります。国内だけでなく、国際的にも取り決めが必要で、これらの法律を「電波法」と呼びます。
オンエアーズでは、電波法を簡単に引けるよう、まとめました。
電波法は第一章から第九章までと附則により構成されています。
電波法の最終改正は平成27年5月22日に行われました。
- 第1章 総則(第1条~第3条)
- 第2章 無線局の免許等
- 第1節 無線局の免許(第4条~第27条の17)
- 第2節 無線局の登録(第27条の18~第27条の34)
- 第3節 無線局の開設に関するあつせん等(第27条の35・第27条の36)
- 第3章 無線設備(第28条~第38条の2)
- 第3章の2 特定無線設備の技術基準適合証明等
- 第1節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証(第38条の2の2~第38条の32)
- 第2節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認(第38条の33~第38条の38)
- 第3節 登録修理業者(第38条の39~第38条の48)
- 第4章 無線従事者(第39条―第51条)
- 第5章 運用
- 第1節 通則(第52条―第61条)
- 第2節 海岸局等の運用(第62条―第70条)
- 第3節 航空局等の運用(第70条の2~第70条の6)
- 第4節 無線局の運用の特例(第70条の7~第70条の9)
- 第6章 監督(第71条~第823条)
- 第7章 審査請求及び訴訟(第83条~第99条)
- 第7章の2 電波監理審議会(第99条の2~第99条の14)
- 第8章 雑則(第100条~第104条の5)
- 第9章 罰則(第105条~第116条)
- 附則